2021-12-21
これまでは順調だった住宅ローンの返済が、さまざまな事情によって滞ってしまうケースがあります。
自己破産する前に、なにかできることはないのでしょうか。
そこで今回は、住宅ローン破綻と任意売却の関係や自己破産前の対処法にフォーカスします。
船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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近年、増加傾向にある住宅ローン破綻とは、さまざまな理由で住宅ローンの支払いが困難な状況になってしまうことです。
2015年から2019年までは4%程度で推移していた住宅ローン破綻の件数は、今後ますます増加していくと考えられています。
さらに、2020年以降は、支払に関する住宅金融支援機構への相談件数も5倍に増えています。
大きな理由として挙げられるのが、新型コロナウィルスによる雇用の低下や減給です。
このような状況から、現在は、任意売却の件数も増加しています。
では、住宅ローン破綻すると、どうなるのでしょうか。
まず、優遇金利を利用している方は、支払いの遅延によって適用外となるケースがあります。
すると、返済額が上がるため、支払いがますます難しくなるでしょう。
こうして一定の期間が経過した時点で、金融機関から競売の通知が届きます。
自宅が差し押さえられ、近隣住民に滞納が知られるリスクもあります。
また、競売での売却は、市場より低い価格で取引されるのが一般的です。
そのため、競売のあともローンが残ることが多く、最終的に自己破産になるケースもあるでしょう。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
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自己破産になると手元にほとんど資産が残らず、5~7年間は新たな融資を受けられないため、その前に対処しましょう。
そこでおすすめの対処法が、金融機関の同意を得ることで、住宅ローンを残したまま売却できる任意売却です。
一般的な売却とほぼ同様に手続きを進められるため、競売に比べて売却額が高いのも特徴といえます。
万が一、自己破産の手続きを進めていても、任意売却することは可能です。
しかし、不動産を所有したまま自己破産すると、その不動産を本人に代わって処理する破産管財人への費用として、約50万円の予納金を裁判所へ支払うことになります。
そのため、自己破産は任意売却のあとに実行する手段だと捉えておきましょう。
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今回は、住宅ローン破綻と任意売却の関係や自己破産前の対処法について詳しくご紹介しました。
自己破産に踏み切る前に、まずは任意売却を考えてみましょう。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
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