遠方の不動産を売却する方法を解説!流れや注意点を把握しよう!

2022-01-25

遠方の不動産を売却する方法を解説!流れや注意点を把握しよう!

この記事のハイライト
●売主本人が立ち会わなくても不動産売却は可能
●自宅付近ではなく不動産があるエリアの不動産会社を選ぶ
●可能な限り引き渡し日は立ち会えるように調整しよう

相続した不動産を売却したいけれど、遠方にあるため手続きが進められない…という方はいませんか?
「なかなか時間が作れない」「度々足を運ぶには遠方すぎる」と悩んでいる方でも、不動産の売却は可能です。
そこで今回は、遠方の不動産を売却する方法や流れ、そして注意点についても解説します。
船橋市を中心に京葉地区や東葛地区にある遠方の不動産の売却をお考えの方は、参考にしてみてくださいね。

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遠方の不動産を売却する方法とは?現地に行かなくても契約は可能

遠方の不動産を売却する方法とは?現地に行かなくても契約は可能

不動産売却では大きな額のお金が動くことになるため、売買契約や決済のタイミングでは基本的に売主本人の立ち会いが必要です。
しかし遠方の不動産を売却する場合、立会日に仕事の都合がつかなかったり、小さなお子さんがいて長距離移動が難しいなどの事情がある方もいるでしょう。
ここでは、現地に足を運ぶのが難しいという方でも、遠方の不動産を売却できる方法についてご紹介します。

1:契約書の持ち回り契約をする

「持ち回り契約」とは、売買契約書の原本を郵送によって不動産会社、買主、売主の3者で持ち回る方法です。
まず不動産会社が作成した売買契約書を買主に送付し、契約書を受け取った買主は署名捺印を済ませて手付金を振り込んでから契約書を売主へと送付します。
売主は手付金が振り込まれたことを確認したのち、契約書に署名捺印し、不動産会社もしくは買主へと返送する仕組みです。
買主側に持ち回り契約の同意を得られれば、この方法が法律上でも有効とされ、売買契約が成立します。
また、郵送ではなく、仲介をする不動産会社が契約書を持って売主、買主のもとを順番に訪れるという方法もあります。

2:代理人をたてる

自由に時間をとれる家族や、売却したい不動産の近くに住んでいる親戚、知人などに代理人として立ち会いをお願いすることもできます。
印鑑証明書を添付した委任状を用意し、司法書士による本人確認をおこなうことで、法律上有効とされる「署名代理」という方法です。
しかし、書類に不備があった場合は代理人ではすぐに対応できないため、代理人や買主側に迷惑がかからないよう、準備は入念にしておきましょう。
また、立ち会いの場で代理人がトラブルを起こした場合も、責任は売主本人が負うことになります。
そのため、代理人選びは慎重におこない、信頼できる相手に依頼する必要があります。

3:司法書士に依頼する

司法書士に委任状を託して代理を依頼する方法でも、遠方の不動産を売却することができます。
親戚や知人を代理人にする場合とは違い、司法書士であれば本人確認の必要はありません。
事務所によっては、登記や書類作成のプロである司法書士に、所有権移転登記や売買契約の手続きといった一連の流れを依頼することも可能です。
ただし、司法書士への報酬が必要になるぶん、他の方法よりも費用がかさむことは理解しておきましょう。

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不動産を売却する流れと遠方ならではの対処法とは

不動産を売却する流れと遠方ならではの対処法とは

続いて、遠方の不動産を売却するまでの流れについて解説します。
基本的な流れは一般的な不動産売却と同じですが、遠方で現地に足を運べない場合の対処法についても把握しておきましょう。

遠方の不動産を売却する流れ1:査定

まずは不動産会社に査定を依頼します。
遠方の不動産を売却する場合は、自宅の近くではなく、売却したい不動産があるエリアの不動産会社に依頼しましょう。
地域事情に詳しく相場にも精通しているため、不動産の価値を正しく判断することができるからです。
査定には「簡易査定」と「訪問査定」の2種類がありますが、不動産が遠方にある場合はまず物件情報やデータをもとに簡易的な査定をおこなう簡易査定を依頼してみてはいかがでしょうか。
実際に担当者が不動産を訪れて査定をおこなう訪問査定では、基本的に売主の立ち会いが必要とされていますが、鍵を郵送して実施することもできます。
より精度の高い査定結果が知りたい方や、すぐにでも売却を進めたいという方は、訪問査定を依頼してみましょう。
船橋市を中心に京葉地区や東葛地区で不動産売却をお考えの方は、遠方にお住まいの場合でもお気軽に弊社までお問い合わせください。

遠方の不動産を売却する流れ2:媒介契約の締結と売却活動の開始

仲介を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結します。
契約書は郵送でのやりとりが可能です。
媒介契約を結んだら、不動産会社が売却活動を開始するという流れになります。
具体的にはチラシや新聞折り込みの配布、情報サイトへの掲載、内覧対応などです。
不動産が遠方にある場合は売却活動の進行具合が把握しづらいので、不動産会社から送付される「営業活動報告書」にしっかりと目をとおすようにしましょう。

遠方の不動産を売却する流れ3:売買契約の締結

買主が見つかったら、売買契約を締結します。
最終的な価格や条件、支払い方法、決済日など、細かな話し合いが必要です。
遠方の不動産の場合、現場に立ち会わずに契約を進めるのであれば、前項でご説明したとおり「持ち回り契約をする」「代理人をたてる」「司法書士に依頼する」のいずれかの方法を選択しましょう。

遠方の不動産を売却する流れ4:決済と引き渡し

買主との売買契約が締結されれば、決済と引き渡しがおこなわれます。
決済当日は可能な限り売主本人の立ち会いが望ましいですが、どうしても難しい場合は代理人や司法書士に代理出席を依頼しましょう。

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遠方にある不動産を売却する際の注意点とは

遠方にある不動産を売却する際の注意点とは

遠方の不動産を売却する際の注意点についても解説します。

遠方にある不動産売却の注意点1:一度は立ち会いが必要と考える

まず、立ち会いを一度もせずに不動産を売却することは可能ですが、「できれば避けたい」ということです。
多くの買主にとって、不動産は人生最大の買い物といえます。
一度でも対面できれば、買主への安心感へとつながるでしょう。
また、売主にとっても、不動産会社の担当者や買主とまったく面識がないままでは不安が残るという方も多いのではないでしょうか。
売買契約の場に立ち会えなければ、細かな条件交渉を直接できる機会を失っていることにもなります。
一般的に、現地に訪れる必要があるとされるタイミングは、訪問査定の立ち会いや売買契約の締結時、そして決済と引き渡しの当日です。
とくに引き渡し日は立ち会いが重要とされているので、最低でもその日は現地に行けるように調整することをおすすめします。

遠方にある不動産売却の注意点2:営業報告書をしっかり確認する

遠方の不動産を売却する場合、不動産会社がどんな売却活動をしているのかを把握しづらくなるため、活動内容をまとめた「営業報告書」が重要な情報源となります。
ただし、不動産会社と結ぶ媒介契約には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がありますが、一般媒介契約には報告義務がありません。
専任媒介契約では2週間ごと、専属専任媒介契約では1週間ごとに営業報告が義務付けられているため、遠方の不動産売却では専任系の媒介契約を結んでおくと安心です。

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まとめ

なかなか足を運べないような遠方の不動産でも、売却は可能です。
都合がつく限りは現地に行くことをおすすめしますが、難しい場合は代理人や持ち回り契約などの方法を上手に活用しましょう。
船橋市を中心に京葉地区や東葛地区で不動産売却を検討されている方は、遠方からでもお気軽にお問合せください。

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