不動産を売却する場合にはどんな費用がかかる?税金の種類も解説

2022-03-22

不動産を売却する場合にはどんな費用がかかる?税金の種類も解説

この記事のハイライト
●不動産の売却には主に4種類の税金がかかる
●仲介手数料の計算は速算表を用いると便利
●抵当権抹消費用は、1筆あたりの登録免許税が必要となる

不動産を売却する場合、売却金額全てが手残り金額ではありません。
不動産を売却する場合、売却に伴う税金や費用が発生しますので、どんな種類の費用がかかるのかを認識しておく必要があります。
では、不動産の売却にはどのような種類の費用がかかるのでしょうか?
この記事では、不動産の売却においてかかる種類や諸費用の額などについて詳しく解説します。
とくに船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産の売却を検討中の方は必見です。

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不動産の売却にかかる費用のうち税金の種類は?

不動産の売却にかかる費用のうち税金の種類は?

不動産を売却するにあたり、売却に伴う税金の発生を忘れてはいけません。
発生する税金の種類については下記の通りです。

  • 印紙税
  • 譲渡所得税
  • 住民税
  • 復興特別所得税

この章では、不動産の売却に必要な税金の種類について概要や特徴を解説します。

印紙税

不動産の売却をおこなう場合には売買契約書などの文書を取り交わす必要があります。
印紙税とは作成する文書に関して発生する税金で、印紙を売買契約書などに貼付することにより納税する仕組みです。
売買金額によって印紙税額は異なり、時期によっては軽減税率が適用されています。

譲渡所得税

不動産を売却する場合、購入金額より高く売却できて、利益が出ることがあります。
この売却によって得た利益分に対して課税されるのが、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、売却した不動産を所有していた期間によって税率が異なります。
5年以上所有していた不動産を売却し利益が出た場合は、利益に対して15%の税率です。
5年以内で不動産を売却し、利益が出た場合は、利益に対して30%もの税率がかかります。
所有期間によって大幅に税率が異なりますので注意が必要です。

住民税

住民税も譲渡所得税同様、購入金額よりも高く売却し、利益が出た場合にかかる税金です。
譲渡所得税同様、不動産を所有していた期間によって税率が異なります。
5年以上所有していた不動産を売却し利益が出た場合は、利益に対して5%の税率です。
5年以内で不動産を売却し、利益が出た場合は、利益に対して9%の税率がかかります。
住民税も、所有期間によって税率が大きく異なりますので譲渡所得税同様、所有期間に注意しておきましょう。

復興特別所得税

2011年3月に発生した東日本大震災により大きな被害が発生しました。
復興には多くの財源を必要とします。
そこで新たに課税されることとなったのが復興特別所得税です。
令和19年までの期間限定ながら不動産の売却においても発生する税金で譲渡所得、つまり売却によって得た利益に対して発生します。
譲渡所得の0.63%若しくは0.315%となり、これも売却する不動産の所有期間によって異なります。
さまざまな種類の税金がありますので、それぞれの税率などに注意しましょう。

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不動産の売却時にかかる仲介手数料の費用はどのくらいかかる?

不動産の売却時にかかる仲介手数料の費用はどのくらいかかる?

不動産を売却する場合、一般的には不動産会社に依頼し、買主を見つけ不動産を売却します。
このとき、不動産会社に支払う成功報酬が仲介手数料です。
さまざまな種類の費用の中でも非常に高額な費用になる場合もあります。
仲介手数料の金額はあらかじめ計算して把握することが可能です。
ここからは、仲介手数料について解説していきます。

仲介手数料の金額はいくら?

仲介手数料の金額は、不動産を売却する金額によって大きく変わります。
売却金額に対する仲介手数料の上限は以下の通りです。

  • 200万円以下は売却金額の5%
  • 200万円超400万円以下は売却金額の4%
  • 400万円超は売却金額の3%

これだけ見ると簡単に算出できそうなのですが、注意点として挙げられるのが、それぞれの段階で仲介手数料率が異なるという点です。
例えば、売却金額が1,000万円の仲介手数料は
1,000万円に対して200万円までの部分は5%、200万円~400万円の部分は4%、残り600万円に関しては3%と3段階に分けて計算する必要があります。
つまり1,000万円で売却できた場合の仲介手数料は
200万円は5%なので10万円、200万円超400万円以下は4%なので8万円、残り600万円は3%なので18万円となります。
この合計が36万円ですので、この場合の仲介手数料の上限は36万円となります。
非常にわかりにくいため一般的には速算表を用いて仲介手数料を算出します。
速算表の計算式は次のようになります。

  • 200万円以下は売却金額の5%
  • 200万円超400万円以下は売却金額の4%+2万円
  • 400万円超は売却金額の3%+6万円

この速算表を用いて、計算することですぐに仲介手数料の上限額を知ることが可能です。
先ほどの売買金額1,000万円の仲介手数料を速算表で計算してみましょう。
1,000万円×3%+6万円=36万円
わざわざ3段階に分解して計算する必要がない、大変便利な計算方法です。

不動産売却において仲介手数料はいつ払えば良いのか?

では、不動産会社の仲介によって不動産を売却した場合、仲介手数料はいつ支払えば良いのでしょうか?
仲介手数料を支払う時期は以下の3つが一般的です。

  • 売買契約時に仲介手数料全額を支払う
  • 売買契約時に仲介手数料の50%、決済時に残金全額
  • 決済時に仲介手数料全額を支払う

不動産の売却を依頼する際、依頼した不動産会社と、仲介手数料の支払いはいつおこなうのかといった点をあらかじめ決めておかなければいけません。

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不動産の売却時にかかる抵当権抹消費用とは?概要や費用について

不動産の売却時にかかる抵当権抹消費用とは?概要や費用について

不動産を売却する場合にかかる税金の種類や仲介手数料などについて解説してきました。
その他にも、いくつかの費用を見ておく必要がありますが、非常にわかりにくい費用のひとつとして挙げられるのが、抵当権抹消費用です。
抵当権抹消費用とはどのようなもので、どの程度の費用がかかるのでしょうか。
抵当権抹消費用について解説します。
ここからは、抵当権抹消費用について解説します。
不動産を購入する場合、非常に高額になるため金融機関から融資を受けるケースが多いでしょう。
お金を借りるときに購入する不動産を担保とするために設定するのが抵当権です。
抵当権を設定するのは、お金を貸す金融機関となります。

抵当権をなぜ抹消しないといけないのか?

抵当権を抹消しなければ不動産の売却は非常に難しいものとなります。
なぜなら、抵当権が設定されているということはまだ売主の借金が残っているということになるからです。
また、借金を完済しただけでは、抵当権を抹消したことにはなりません。
抵当権の抹消手続きをおこなうことにより、登記簿から抵当権の設定を外すことが可能です。

抵当権の抹消に必要な手続きは?

抵当権の抹消は、所定の書類を集め、管轄の法務局で抵当権抹消の手続きをおこなうことで完了します。
抵当権の抹消は、自分でおこなうことも可能ですが金融機関への返済手続きも合わせると、わかりにくく、各所に何度も手続きに訪問しなければいけないことも考えられるでしょう。
そのため、司法書士などの専門家へ依頼することが一般的です。

抵当権の抹消にかかる費用はどれくらい

では、抵当権抹消費用はどの程度の費用がかかるのでしょうか?
抵当権抹消費用として登録免許税がかかります。
登録免許税は、1筆あたり1,000円が必要です。
一般的に自宅などの抵当権抹消の場合、土地と建物それぞれに1,000円がかかります
自分でおこなうと、登録免許税のみの支払いで抵当権抹消費用は完了します。
司法書士などの専門家に依頼する場合は、手数料を1万円~2万円程度見ておく必要があります。
抵当権抹消費用は、あまり費用はかかりませんが、手続きをおこなわなければ不動産の売却は非常に難しくなりますので、この手続きも忘れずにおこないましょう。

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まとめ

不動産の売却にはさまざまな種類の税金や費用が発生しますので、売却の経験が浅いと、かかる費用を忘れていて手取りの金額が想定より少なかったということになりかねません。
不動産の売却には信頼のおける不動産会社をパートナーとして、手続きを進めていきましょう。
弊社では、船橋市を中心に京葉地区、東葛地区の不動産取引をおこなっております。
不動産の売却を検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

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