相続した不動産を売却する流れを解説!相続登記の必要性と注意点

2022-04-19

相続した不動産を売却する流れを解説!相続登記の必要性と注意点

相続した不動産を売却するには、相続登記をする必要があります。
不動産の売却は名義人でないとできないため、相続登記による名義変更が必要になります。
そこで今回は、相続した不動産を売却するときの流れと、相続登記の必要性や注意点を解説します。
船橋市周辺で相続不動産の売却をお考えの方も参考にしてみてください。

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相続した不動産を売却する流れと注意点を解説

相続開始から不動産売却までは、次の流れでおこないます。
【STEP1】死亡届の提出(7日以内)
被相続人の死亡した日が相続開始日となります。
【STEP2】有効な遺言書の有無を確認
有効な遺言書のある場合は、遺言書に沿って相続をおこないます。
【STEP3】相続人と遺産の調査・確定
被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。
遺産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含みます。
【STEP4】遺産分割協議
どの遺産をだれがどれくらい相続するのかを、相続人全員で話し合います。
不動産の場合、売却により現金化してから分割する「換価分割」の方法がよく用いられます。
【STEP5】遺産分割協議書の作成
相続人全員が合意のうえで実印による捺印・署名をする必要があるため、意見がまとまらず合意が得られない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
【STEP6】相続登記
相続した不動産の名義変更をおこないます。
【STEP7】相続不動産の売却
ここから通常の不動産売却が可能になります。
相続不動産の売却代金により相続税の納付をお考えの方は、相続税の申告・納付期限である「相続を知った日から10か月以内」までに売却する必要があります。

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相続不動産の売却に不可欠な相続登記の必要性と注意点

相続登記の必要性とは
相続登記とは、土地や建物の名義を亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)に変更する手続きのことで、正確には「相続による所有権登記」といいます。
相続登記をしなかった場合には、売却ができないだけでなく、不動産の所有者が不明確になることで将来、混乱や争いが起きるなどの不利益を被る可能性があります。
そのため、今すぐ売却する予定はなくても、2次相続、3次相続が円滑におこなえるよう、しっかりと相続登記をしておくべきなのです。

相続登記の注意点~3つのケース~

1. 遺言による相続登記
遺言書の指定による相続であれば、単独で相続登記をおこなうことが可能です。
2. 法定相続による相続登記
法定相続の場合、法定相続分による持分割合で相続登記することになります。
複数人の共有名義では、売却や活用するにはその都度共有者全員の合意が必要であることから、不動産の相続方法としてはあまりおすすめできません。
3. 遺産分割による相続登記
遺産分割協議による相続で、その後の売却にも活用にも適した相続方法といえます。

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まとめ

相続登記は自分で手続きすることも可能ですが、心配な方は司法書士などの専門家に相談すると良いです。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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