2022-05-09
不動産売却時に利益が出た場合、「譲渡所得税」と「住民税」がかかることをご存じでしょうか。
売却前に知っておくことで、負担する税金が大きく変わってきます。
そこで、船橋市周辺で不動産売却をご検討中の方に売却時に発生する2つの税金、「譲渡所得税」と「住民税」についてご紹介していきます。
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譲渡所得税とは不動産を売却した際、利益が出たとき(譲渡所得)に発生する税金です。
不動産売却時の利益にかかる税金は、所得税と住民税、復興特別所得税の3つがあり、「譲渡所得」にかかる税金であるため「譲渡所得税」と総称されています。
不動産売却の利益である譲渡所得は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得=譲渡収入金額-取得費-譲渡費用
譲渡所得とは、売却した代金(譲渡収入金額)から不動産を購入する際にかかった費用(取得費)と売却にかかった経費(譲渡費用)を引いたものを指します。
そして、上記の計算で算出された譲渡所得に対してかかる税金が「譲渡所得税」となり、以下の計算式で求めます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
税率は、所得税と復興特別所得税と住民税を足したもので、所有期間が5年以下の場合は合計39.63%、5年超の場合は合計20.15%で計算します。
譲渡所得税は、利益にかかる税金なので、もし売却時に利益が出なければ課税されることはありません。
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不動産売却により利益が出た場合に譲渡所得税のほかにもう1つかかる税金に「住民税」があります。
そもそも、住民税は都道府県および市区町村に納める都道府県民税と市区町村民税を合算した税金のことです。
この住民税は、前年の所得に対して標準税率の10%がかかります。
住民税は所得に対してかかる税金ですが、不動産売却時にもかかるので注意が必要です。
課税のタイミングは売却した年の翌年になります。
また、不動産を売却することで、翌年の住民税が増えてしまうケースがあります。
一般の住民税と違う点は、不動産売却をした際の税率は標準税率の10%ではなく、所有期間によって税率が変わることです。
所有期間が5年以下の場合、住民税の税率は9%(都道府県民税3.6%、市区町村民税5.4%)になります。
所有期間が5年超の場合、住民税の税率は5%(都道府県民税2%、市区町村民税3%)になります。
不動産売却で得た所得に対してかかる住民税は、5年を超えるか超えないかで大きく差が出てきます。
どのタイミングがベストなのか検討しておく必要があるかもしれません。
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不動産売却にかかる2つの税金、「譲渡所得税」と「住民税」についてご説明してきました。
不動産売却時にも税金がかかることを知っている知らないでは、負担する費用が増える可能性もあります。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
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