2022-05-31
不動産売却を検討している方のなかには、売却後に税金がどのくらいかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
とくに売却額に応じて課税される税金は、できるだけ節税したいとお悩みの方もいるかも知れません。
ここでは船橋市で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却後にかかる税金の対策についてポイントとなる譲渡費用や取得費についてご紹介します。
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不動産を売却し、譲渡所得(売却益)が発生した場合には、住民税や所得税などの「譲渡所得税」が発生します。
この譲渡所得とは不動産の売却額ではなく、売却額から譲渡費用や取得費を差し引いた額のことです。
譲渡所得税は譲渡所得額に課税されるため、譲渡所得額がマイナスの場合は課税されません。
また譲渡費用や取得費用が多ければ、譲渡所得が少なくなるため税額を抑えることができます。
譲渡費用とは不動産売却をおこなう上でかかった仲介手数料や印紙税などの費用を指します。
ほかにも売却のために支払った立退料や取り壊し費用も譲渡費用として認められますが、修繕費や固定資産税など所有期間中の維持管理費は認められないので注意が必要です。
しかし土地の売却のためにおこなった造成費用など譲渡費用ではなく取得費用に含められるものもあるため、国税庁のホームページで確認することをおすすめします。
取得費用とは不動産の購入にかかった費用のことで、手数料や建築費用なども含まれます。
ですが相続などの不動産の場合には、購入時の契約書や領収書がなく取得費が不明なこともあるでしょう。
そのような場合は売却額の5%相当額を取得費として計算する「概算取得費」を用いることができます。
しかし概算取得費の計算では納税額が高くなる可能性があるため、まずは売買契約書の写しや住宅ローンの金銭消費賃貸契約書など取得費が証明できる書類を探してみましょう。
また土地の取得費が不明な場合では、すべて概算取得費で計算するのではなく建物の取得費だけでも忘れずに加算するのがおすすめです。
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譲渡所得税の対策には取得費を漏れなく加算することも重要なポイントの一つです。
取得費は不動産の購入代金だけではありません。
購入時の仲介手数料や印紙税・不動産取得税・登録免許税などの税金だけでなく購入のために必要だった測量や取り壊し、整地などの費用も含まれます。
またリフォームをおこなっていればその費用も取得費に加算することができるでしょう。
取得費の詳細は国税庁のホームページ「取得費となるもの」を確認するのがおすすめです。
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不動産売却後にかかる税金対策として、さまざまな費用を譲渡費用や取得費用に加算することは大事なポイントです。
また取得費用が不明な場合も、概算費用で計算することができるため忘れずに加算しましょう。
不動産の売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
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