2022-06-14
不動産売却をするとさまざまな税金がかかります。
税金のことは分からないという方が多いと思いますが、しっかりと理解をしておくことが大切です。
この記事では、船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却をご検討している方へ向けて、不動産売却にかかる税金の種類と節税方法について解説いたします。
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不動産売却をすると6種類の税金がかかります。
利益にかかる税金
不動産売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合、「譲渡所得税」が課税されます。
譲渡所得税とは次の3つの税金の総称として使われています。
利益以外にかかる税金
次の3つの税金は不動産売却の手続きに必要な税金です。
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では、ここからは税金の計算方法と節税対策について見ていきましょう。
譲渡所得税の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得税=「譲渡所得」×「税率」
譲渡所得とは、売却金額から取得費(不動産を購入するときにかかった費用)と譲渡費用(売却するときにかかった費用)を差し引いた金額です。
税率は、売却した不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」で、税率は39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%です。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」で、税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)です。
譲渡所得税には節税のための特例があります。
居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除制度
居住用の不動産を売却したときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。
居住用財産を売却したときの軽減税率の特例
所有期間が10年を超えている場合、通常よりも低い税率で計算する軽減税率の特例が適用され、6,000万円以下の税率が14.21%(所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%)になります。
なお、これらの特例を受けるためには一定の要件を満たさなければならず、確定申告をする必要があります。
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不動産売却をするとさまざまな税金がかかります。
しかし、居住用財産を売却した場合には税金を節税できる特例があるため、要件を満たしているかどうか事前に確認しておくと良いでしょう。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
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