不動産売却で所得税や住民税がかかるのはどんなケース?控除は可能?

2022-06-28

不動産売却で所得税や住民税がかかるのはどんなケース?控除は可能?

不動産売却をすると、たくさんの種類の税金がかかることをご存じでしょうか。
そのなかでも住民税と所得税に関しては、ご自身で確定申告をして納付する必要があります。
今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、売却で発生する税金と控除制度についてご紹介します。

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不動産売却でかかる税金は?所得税と住民税が課税される?

不動産売却でかかる税金は、譲渡所得に対して課税される税金と売却の手続きに必要な手数料にかかる税金の、大きく2つに分けられます。
まず譲渡所得にかけられる税金が、所得税と住民税です。
譲渡所得とは、譲渡によって得られた所得のことで、売ったときの価格と、購入にかかった価格や経費との差額のことです。
つまり、購入したときよりも値上がりしていれば、譲渡所得となり税金が発生します。
所得といっても、会社員の給与所得などに含めることができず、分離課税として確定申告で納税します。
所得税と住民税の税率は不動産の所有期間によって変わり、5年以下の場合は税率が高めに設定されています。
次に、売却の手続きに必要な手数料にかかる税金は、印紙税、登録免許税、消費税です。
印紙税は売買契約書に貼付する税金で、登録免許税は抵当権の抹消の際に必要です。
消費税は事業やサービスに対してかかるものなので、仲介手数料や司法書士報酬に課税されます。

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不動産売却で発生する所得税と住民税を控除できる制度とは

譲渡所得にかかる所得税と住民税は、控除される制度があります。
まず、マイホームを売却した場合は3,000万円の特別控除が適用され、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がゼロになります。
さらに10年以上住んだ家であれば、軽減税率も適用され、6,000万円までの部分は税率が低くなります。
なお、これらの控除を受ける場合、住宅ローン控除とは併用できません。
また、相続した不動産を売却した場合も、その建物が昭和56年5月31日以前に建築されたものであれば、3,000万円の特別控除が適用されます。
これらの制度を利用するためには、自ら確定申告をおこなって、特別控除を利用するための書類を提出する必要があります。
確定申告は、不動産売却をした次の年の2月16日から3月15日の間におこないましょう。

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まとめ

今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、売却で発生する税金と控除制度についてご紹介しました。
地価の上昇や再開発などによって、マイホームが買ったときよりも高く売れた場合は、所得税や住民税を納めなければなりません。
税金が控除される特例もありますが、利用するためには確定申告が必要です。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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