2022-07-05
相続した不動産を売却する際にどのような税金がかかるのかご存じですか?
不動産を売却するという行為は人生でなかなか経験するものではありません。
今回は相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類を知りたいという方に向けての基礎知識と、税金対策として利用できる特例や控除などをご紹介します。
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両親から不動産を相続し、その不動産を売却した際にかかる税金の種類は大きく分けて3つあります。
印紙税は不動産の売買契約書に記載された金額に応じて税額が変わる税金です。
不動産価格に応じて段階的に税額が定められており、印紙を契約書に貼付することで納税します。
登録免許税は相続する不動産の所有権を相続する方に移す際にかかる税金です。
税額は不動産の価格の0.4%と定められています。
譲渡所得税とは、不動産を売却をして得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
譲渡所得を求めるには、売却価格から不動産を取得する際にかかった費用と、売却する際にかかった譲渡費用を引きます。
そうして求めた譲渡所得に税率をかけて譲渡所得税額を求めますが、その税率は不動産を相続してどれくらいの期間所有していたかで変わります。
相続して5年以下で売却する場合は、短期譲渡所得となり税率は30%、5年を超える場合は15%という税率になります。
住民税も譲渡所得税と同様に5年以下であれば9%、5年超の場合は5%という税率が課されます。
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ここまでは税金の種類をご紹介しました。
続いては税金の負担を軽くできる特例や控除をご紹介します。
この特例は相続税の申告をしてから3年以内に不動産売却をおこなう場合に、相続した際に支払った相続税を課税額から控除でき、税金の負担が軽くなるという特例です。
課税対象である譲渡所得を減らせるため、ぜひこの特例を利用してみてください。
空き家を相続した場合、その空き家を売却する際には譲渡所得から3000万円を控除できます。
この控除を受けるためにはいくつかの条件があります。
気になった方はぜひ1度調べてみてください。
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いかがでしたでしょうか。
今回は相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類や税金対策をご紹介しました。
さまざまな制度を活用して賢く不動産売却をしましょう。
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