不動産の相続登記が義務化されてなにが変わる?義務化の背景と変更ポイント

2022-07-12

不動産の相続登記が義務化されてなにが変わる?義務化の背景と変更ポイント

これまでは放置しても罰則などがなかった相続登記が、2024年から義務化されることになりました。
そのため、不動産相続をするときは、名義変更の手続きが必須となります。
この記事では、2024年に義務化される相続登記の背景と法改正の内容、相続したくない場合の新しい選択肢についてお伝えします。

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不動産の相続登記が義務化されることになった背景

相続した不動産を自分の名義に変更する相続登記は、これまで義務ではなかったため、放置されるケースも珍しくありませんでした。
売却などせずにそのまま不動産を所有していく場合は、とくに名義変更をおこなわなくても支障がないため、手間やコストのかかる相続登記をあえて選択しない方が多かったためです。
しかし、相続登記が放置されると、そのまま所有者が所在不明になるリスクや、次の世代へ相続されることで相続人が増えすぎて扱いが難しくなるリスクがあります。
相続が数世代にわたっておこなわれることで、共有者が数十人になってしまい、いわゆるメガ共有地と呼ばれる土地となります。
所有者不明土地は、近隣住民とのトラブルに発展しやすいだけでなく、都市の再開発や道路計画、防災対策に活用することもできません。
所有者不明のメガ共有地の増加が社会問題となったことが、相続登記が義務化される背景です。

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不動産の相続登記が義務化!制度の内容とは?

法改正のポイントは、まず相続登記に期限が設定されていること、そして罰則もあるところです。
主な内容は、3年以内の相続登記の義務化、正当な理由がない場合は10万円以下の過料が課されます。
さらに、登記名義人の氏名や住所が変わった場合は、その都度登記が必要になります。
また、遺産トラブルなどで期限内に相続登記が難しいときの救済措置として、相続人申告登記も創設される予定です。
この制度は、相続人が法務局に申し出れば、遺産分割が完了するまで期限を延長できる仕組みです。

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不動産の相続登記が義務化!相続したくないときは?

今回の法改正によって、不動産を相続したくない場合に土地所有権放棄が選べることになります。
条件を満たせば、相続したくない不要な土地を国庫に帰属させることができます。
10年分の土地管理費用相当額の負担金は発生しますが、相続放棄を選ばなくても土地を手放せるのがメリットです。

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まとめ

この記事では、2024年に義務化される相続登記の背景と法改正の内容、相続したくない場合の新しい選択肢についてお伝えしました。
相続登記が義務化される背景となったのは、増え続ける所有者不明土地です。
相続登記は過去の相続分に関してもさかのぼって追求されるので、名義変更を放置している不動産がある場合はすみやかに手続きをおこないましょう。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
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