離婚したら子どもに不動産の相続権はある?相続トラブルを防ぐ方法とは?

2022-07-26

離婚したら子どもに不動産の相続権はある?相続トラブルを防ぐ方法とは?

不動産は相続できる資産であり、できる限り子どもに相続させたいとお考えの方が多いのではないでしょうか。
とはいえ「離婚したら子どもには相続権はあるの?」や「再婚した連れ子には?」などといったお悩みが絶えないことでしょう。
この記事では離婚した際の子どもの不動産相続について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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離婚したら子どもに不動産の相続権はある?

結論から言うと、離婚しても子どもに不動産の相続権はあります。
つまり、元夫や元妻との間の子どもであっても不動産の相続権を有しているということです。
離婚をする際に親権をどちらが持つかという点が争点になりますが、相続権と親権は別物であり関係ありません。
たまに親権があるほうの不動産しか相続できないと勘違いされている方がおられますが、間違いですので注意しましょう。
また代襲相続といって、子どもの両親のどちらかが亡くなっており、本来相続するべきである祖父母の資産を相続する権利も持っており、離婚しても子どもの相続権については離婚前と何ら変わらないのがわかるかと思います。

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離婚後に再婚した配偶者の連れ子にも不動産の相続権はある?

離婚した元夫や元妻との子どもには不動産の相続権はありますが、再婚した配偶者の連れ子には不動産の相続権がありません。
ただし、連れ子と配偶者は実の親子関係にあるので、配偶者の資産は連れ子に相続されるため、間接的に自分の不動産などの資産も相続されます。
また連れ子には相続権がありませんが、養子には相続権があるので注意しましょう。
もし、連れ子にも不動産などを相続させたいとお考えなら、養子縁組にする手続に時間がかかるため早めに手続きを済ませることをオススメします。
養子になると再婚相手の連れ子であっても相続ができるようになりますが、離婚前の実親の相続権も消滅しないという点も注意が必要です。

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離婚後の子どもの不動産相続でトラブルを避けるには?

不動産相続はトラブルが多く、離婚となるとなおさらトラブルに繋がりやすいです。
離婚後の子どもの不動産相続によるトラブルを避けるなら遺言書を作成しておきましょう。
遺言書なら相続する相手を指定できるので、離婚後の子ども同士による不動産相続のトラブルを避けることができます。
また遺言書はメモ書きのようなものではなく、公正証書遺言が必要であるため、弁護士に依頼することがオススメです。
遺言書以外のトラブルを避ける方法として、先に生前贈与しておく方法や不動産を売却しておく方法などもあります。
とくに不動産の相続はトラブルになりやすいので、生前のうちに売却して現金化しておくとトラブルの防止に繋がります。
船橋市周辺で相続前の不動産売却をお考えの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

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まとめ

離婚後の不動産相続は、子ども同士でトラブルになりやすいです。
トラブルとならないように生前のうちから売却や生前贈与を検討しましょう。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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