2022-08-16
一般的に隣地と高さが違う土地は、売却しづらいと言われています。
土地は平坦であるほうが需要も高く、資産価値も上がるからです。
しかし、高低差があるからといって売却できないわけでわけではありません。
ここでは、高低差がある土地のメリット・デメリットと合わせて、売却する場合の注意点についてご説明いたします。
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一般的に土地は平坦であるほうが売却をおこないやすく資産価値も高くなります。
しかし、隣地より高さがある土地には次のようなメリットもあります。
遮るものが少なくなる高さのある土地を売却する場合は、メリットをアピールすると良いでしょう。
また上記のようなメリットからあえて高さのある土地を選ぶ方も多いようです。
しかし、高低差がある土地には次のようなデメリットもあるので注意が必要です。
生活面でのデメリットは高齢になるにつれて大変と感じることが増えるかもしれません。
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隣地との高低差がある土地は、建築基準法に基づいて都道府県で定められた「がけ条例」の制限が適用される場合があります。
各都道府県によって条例の呼び名は異なりますが、一般的に次の条件に当てはまる位置をがけと呼び、条例に当てはまる区域には家を建てることができません。
土地の高低差:2mまたは3m以上、傾斜角度30度以上
船橋市の場合、傾斜角度30度以上で高さが2m以上をがけと定められています。
また、このがけの下端からがけの高さ1.5倍、がけの下端からがけの高さ2倍に相当する距離以内に建築することは禁止されています。
このように、がけ条例がけの上にある土地だけでなく、がけの下にある区域も条例の適用範囲となります。
しかし、がけ条例の適用範囲内であっても、規制が緩和される条件があります。
船橋市の場合は次の条件を満たすことで規制緩和の対象となります。
このように条件を満たすことができれば、がけ条例があっても建築が可能となります。
また、がけ条例の適用があること、擁壁の設置が必要なことなどは、契約時におこなう重要事項説明に盛り込む必要があります。
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隣地と高低差がある不動産の売却は、メリットとされる条件を求めて購入を検討する方も多くいます。
しかし、がけ条例が適用されることや建築基準法による制限があることも必ず伝えなくてはいけません。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
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