2022-08-30
日本の不動産売却は、外国人の方でも取引が可能です。
ただし、籍が日本にあるかどうかで税金の納め方が変わってきます。
そこで、外国人の方の不動産売却について今回はご紹介します。
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外国人の方でも、日本で不動産売却は可能です。
売主でも買主でも、どちらにもなれます。
ただし、不動産を売却したい場合は、以下の2点に注意してください。
不動産売却では、譲渡所得が発生します。
外国人の方でも、日本人と同様に譲渡所得に応じた税金を納めないといけません。
ただし、日本にすんでいない非居住者の方は住民税が発生しません。
非居住者の方は、後で紹介する税金の納め方を参考にしてください。
日本に居住していない方は、売却時に代理人をたてる必要があります。
売却時やその後も、さまざまな登記が必要です。
日本にいないときでも登記を進めていくために、代理人に代行してもらいます。
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外国人が不動産売却する場合、場合に応じて代替書類が必要です。
一般的に必要になる書類は以下のとおりです。
このうち、とくに注意したいのが住民票と印鑑登録証明書です。
日本に3か月以上滞在している外国人でないと、この2つの書類は用意できません。
そのため、用意できない場合は以下の代替書類を用意しましょう。
国外に住んでいる方であれば、印鑑証明書の代替書類は変わってきます。
ご相談したい方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
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税金の納め方は、居住しているかどうかでやり方は変わります。
居住者の場合は、確定申告にて税金を払います。
不動産売却した翌年の2月16日から3月15日なので忘れないようにしましょう。
非居住者の場合は、源泉徴収が適用されます。
買主が代わりに税金を支払った額を、売主に渡します。
ただし控除や特例を使いたい場合は、確定申告を使うようにしましょう。
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外国人の方でも、日本の不動産売却はできます。
ただし、代理人をたてることなど困ることがあったら、弊社に相談してみてください。
私たち「有限会社ブランデックス」は船橋市を中心に京葉地区、東葛地区で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。